こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:これまでは正社員しか有給を使っていなかったのですが、この度パートさんが有給休暇を取得しました。
パートさんに関しては、シフト制のため勤務時間や勤務日数もバラバラです。
このような場合も、1日有給を使ったら8時間分の時給を支払うことになるのでしょうか?
正社員の有給取得しか対応を
したことがないです。
8時間分支払うのもちょっと
おかしい気がしますねぇ。。
対応する機会が少ないのかも
しれませんねぇ。
詳しく解説しますね!
A:疑問に思われている通り、御社のようにシフト制で勤務時間や勤務日数がバラバラの場合には、1日の有給休暇取得に対して8時間分を支払ってしまうと、会社側が損をしてしまいます。
そもそも有給休暇取得に対する給与計算には、以下の3つの方法があります。
① 通常の出勤と同じ金額を支払う
② 平均賃金を用いて計算する
③ 標準報酬月額を用いて計算する
正社員のように勤務時間や日数が決まっていれば、よく利用されている①の方法で問題ないのですが、今回の場合には②か③を用いることになります。
③については労使協定を締結していなければいけませんので、このような場合には一般的に②を用います。
では②の方法について詳しく解説していきます。
こちらの方法については、直近3ヶ月分の賃金を用いることとなります。
まずは、以下の算出方法①と②の両方を計算します。
① 直近3ヶ月間に支払われた賃金(控除前の支給額)の総額 ÷ その期間の総日数
② 直近3ヶ月間に支払われた賃金(控除前の支給額)の総額 ÷ その期間の実労働日数の60%
そして、この①②のうち高い方の金額を用いることとなります。
例えば、直近3ヶ月間の賃金が10万円、5万円、7万円で、40日間(暦日数91日)勤務した場合は、以下のようになります。
① 22万円 ÷ 91日 = 2,417円
② 22万円 ÷ 40日 × 60% = 3,300円
このようになり、より高い方の②3,300円を用いることとなります。
こちらの内容をご参考にしていただき、給与計算をしていただけたらと思います。
とても勉強になりました!
これでパートさんの有給にも
問題なく対応できます!!
平均賃金は休業手当など、
他にも利用する場面があるので
覚えておいてくださいね!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |