「育児・介護休業法」の改正がスタートしています!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、今年の4月と10月に改正された「育児・介護休業法」についてご案内します。

たしか、男性の育休を
取りやすくするって
内容でしたよね!

M子さん、よく勉強されて
ますね!男性の育休以外にも、
いくつかポイントが
あるんです!
まずは、2022年4月1日に施行された改正点がこちらになります。
① 育児休業を取得しやすい雇用環境整備と妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
⇒ 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備が義務付けられました。
この整備の内容には、研修や相談窓口設置などがあります。
また、妊娠・出産の申出をした労働者に対して、個別に制度の説明や休業の取得意向の確認を行うことも義務付けられています。
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⇒ これまでは、パートやアルバイトといった有期雇用労働者が育児・介護休業を取得するためには「雇用された期間が1年以上であること」が必要でしたが、この要件が廃止となりました。
※ 労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能です。

へぇ~、じゃあパートの私も
育休が取りやすくなるんだ~!

そうなんです!
育児や介護休業が取りやすく
なりますね!
では次に、2022年10月1日に施行された改正点がこちらになります。
① 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
⇒ 子の出生後8週間以内に、出生時育児休業を4週間まで取得することができます。
※ 通常の育児休業とは別に取得することが可能です。
② 育児休業の分割取得
⇒ 通常の育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となります。
また、取得開始についても柔軟化されました。
より詳しい情報は、こちらの厚生労働省のページをご覧ください。
文章だけですと分かりづらいかと思いますので、こちらの育児休業の取得事例をご覧ください。


実は2人目を妊娠してて。
これなら夫と協力して育児が
できそうですね!

おめでとうございます!!
旦那さんと協力して、子育て
頑張ってくださいね!
ちなみに、2023年4月1日からは、従業員1000人超の企業を対象に、育児休業の取得状況について、年1回、公表することが義務付けられます。
仕事と育児の両立は、人材確保という面からも必須の課題となっています。
まだ、就業規則の変更等の対応をされていない会社様は、お早めにご対応ください!

当事務所でも就業規則の作成・
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!