こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、働きやすい環境作りの代表格でもある、「フレックスタイム制」についてお話したいと思います。
以前、変形労働のお話で
概要を教えてもらいました
よねー?
とても嬉しいですよ!
こちらの記事になります!
コロナの影響によるテレワークの増加や働き方改革の促進により、従来の働き方を見直しされる企業がとても増えています。
そんな中で、やはり一番の課題となるのは労働時間管理ではないでしょうか?
先日の記事では、変形労働時間制の一環として、フレックスタイム制の概要について触れましたが、本日はもう少し深掘りして解説したいと思います。
「変形労働時間制」とは、一カ月単位や一年単位、一週間単位といった、労働時間を週、月、年単位で調整できる働き方のことを言います。
それぞれの特徴などは先日お話させていただいた通りとなります。
これら以外にも、「裁量労働制」と「フレックスタイム制」という働き方が存在します。
まず、「裁量労働制」ですが、こちらは勤務時間や時間配分を個人の裁量に任せる制度になります。
実際に働いた時間とは関係なく、企業と従業員との間で労使協定に定めた時間を働いたものとみなし、その分の賃金が支払われることとなります。
※ ただし、深夜の時間帯や休日労働に対しては、法律で定められた割増賃金が支払われます。
これに該当する制度として、「専門業務型裁量労働制」や「企画業務型裁量労働制」といった働き方があります。
また、裁量労働制に類似した制度として、「事業場外労働のみなし労働時間制」や「高度プロフェッショナル制度」といった働き方もありますが、これらは利用率がかなり低いため、本日の説明からは割愛させていただきます。
続いて、本日のテーマである「フレックスタイム制」ですが、こちらは裁量労働制とは違い、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間はあるものの、始業時間や終業時間を従業員が自由に決められるという制度になります。
例えば、一ヶ月の総労働時間が160時間と定められていた場合、総労働時間が160時間に達していれば、ある日は10時間労働、ある日は6時間労働というように従業員自身で予定を決めて働くことができるのです。
かなり自由度が高くて
働きやすそうですねー!
経験したことがありますが、
働きやすかったですよ!
但し、一定の制限はあります!
この「フレックスタイム制」ですが、従業員が24時間いつでも自由に働けるという訳ではありません。
フレックスタイム制を導入する際、基本的には1日の中で必ず勤務していなければならない「コアタイム」という時間帯と、自由に勤務することができる「フレキシブルタイム」という時間帯を設けることになります。
こちらについて、分かりやすく図にしてみましたのでご覧ください。
このように、「コアタイム」とフレキシブルタイムは、各企業によって時間帯が設定されるため、コアタイムが長い会社もあれば短い会社もありますが、「コアタイム」の時間だけ働いていれば良いという訳ではなく、「フレックスタイム」も合わせた総労働時間が規定時間に達していなければならないという点にご注意ください。
では最後に、「フレックスタイム制」のメリットとデメリットについて見ていきましょう!
■「フレックスタイム制」のメリット
・ ワークライフバランスの向上と離職率の低下に繋がる
⇒ 育児や介護といった、従業員個人の事情に合わせた出退勤ができるため、働きやすい職場環境が構築できるとともに、育児や介護を原因とした離職を防止することができます。
・ 無駄な残業時間を削減することができる
⇒ 業務の繁閑などの事情に合わせた出退勤が可能になるため、閑散期は勤務時間を短くし、繁忙期は勤務時間を長くするといった調整が可能になり、繁忙期の残業時間削減に繋がります。
・ 働きやすい職場であるというアピールポイントになる
⇒ ワークライフバランスを重視している企業であるというアピールになり、より優秀な人材獲得にも繋がります。
特に女性にとっては、働きたい企業という印象が強まるでしょう。
■「フレックスタイム制」のデメリット
・ 労務管理が難しくなる
⇒ 従業員個人ごとに勤務する時間帯が異なるため、労働時間管理は複雑になります。
・ 職場やチームの一体感が損なわれることもある
⇒ コアタイムの長さにもよりますが、勤務時間がバラバラであることによって、コミュニケーションが取りづらくなりチームワークが損なわれる可能性もあります。
・ 従業員の自己管理能力によってはパフォーマンスが低下することも
⇒ 自由であることは、裏を返せば自己管理能力が不可欠となります。
中には自己管理能力が低い従業員も当然存在するかと思いますので、そういった部分のケアが必要不可欠です。
フレックスタイム制に関するより詳しい解説や導入方法については、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。
厚生労働省:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
工夫次第でメリットの方が
多く感じられそうですね!
どんな施策にもデメリットは
ありますが、予めそこに対して
対策しておけば、まったく
問題ないですよね!
デメリットとして挙げているコミュニケーションが不足するという部分に関しては、例えば休憩時間をチーム全員で取ることに繋がる福利厚生を用意したり、勤務していない時間帯において起きた業務についてを共有できるツールを用意するといったような施策も考えられます。
先日の記事でもお伝えした通り、こういった制度は業種や職種によって向き不向きはありますが、今後ますます求められる働き方改革を推進するにあたって、このような働き方を検討していくことは不可欠となってきますので、導入できそうな企業は検討されることをオススメします!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |