こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日のテーマは、会社ごとに定められている年間休日の計算方法や、その休日数が関係してくる給与計算に関するお話です。
計算する時に必要になったり
しますよねー?
給与計算をされてますから
馴染みが深いですね!
年間休日とは、会社が独自に定めているもので、以下のように1年(365日)から年間休日を引いた日数が、労働者が働かなければならない所定労働日数となります。
所定労働日数 = 365日(うるう年は366日)- 年間休日数
例えば、年間休日数が120日ならば、年間所定労働日数は「365日–120日=245日」となります。
この所定労働日数は、就職の際に会社と締結する「労働契約書」や「労働条件通知書」、「就業規則」等に記載されていることが一般的です。
では、この年間休日や所定労働日数は、どのような時に必要となるのでしょうか?
年間休日に関しては、ここであらかじめ定められている日は休日にしなければなりませんし、それ以外の日は当然出勤日となります。
そして、これらの日数の把握が毎月必要となってくる場合があります。
月給制の場合の給与計算において、残業手当や休日出勤手当を計算する際には、時間単価を割り出す必要があります。
その際に、これらの日数を計算することによって、割り出すことができるのです。
それでは、具体的な事例で見ていきましょう!
【事例】
年間休日:110日、月給:30万円、1日の所定労働時間:8時間の場合
月平均所定労働日数 = {(365日 – 110日)× 8時間} ÷ 12ヶ月 = 170時間
時給単価 = 30万円 ÷ 170時間 = 1,765円
⇓
・残業手当(1時間当たり):1,765円 × 1.25 = 2,206円
・休日手当(1時間当たり):1,765円 × 1.35 = 2,383円
ちなみに、年間休日を計算する際に気になるのが、土日、祝日の日数が1年間で何日なのかという点かと思います。
こちらについては、以下のようになっています。
・土曜日:52日
・日曜日:52日
・祝日:16日
つまり、土日祝日全て休日としている会社は、年間休日が「120日」ということになります。
知らなかったので、勉強に
なりました!
是非覚えておいてくださいね!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |