こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、もうすぐ始まる新年度には支店や新店舗をオープンすることも多いかと思いますので、そんな時に必要となる労務手続きについてお話したいと思います。
色々な手続きが発生して
大変そうですねぇ。
管理する人も増えますし
忙しくなりますよねー。
新しい支店や店舗を作るとなると、やることがとても多くて大変かと思いますが、そんな中でも労務に関する手続きが必要になることを忘れてはいけません。
支店や店舗の規模が小さい場合には、労務管理を本社で一括で行う場合がほとんどだと思います。
そのような場合でも、労働保険・社会保険ともに原則としては、事業所単位で保険関係が成立し、手続きを行うということになります。
ですので、それぞれの手続きは、支店の所在地を管轄する労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所で手続きを行うことになるのです。
ここまではあくまで原則のお話で、今回のように支店の規模が小さく、労務管理を本社で一括で行うような場合については、一定の要件を満たす場合、本社でまとめて手続きを行うことが可能となります。
では、その具体的な要件について見ていきましょう!
まず、労災保険についてですが、「継続事業の一括」という方法になりますので、その認可を受ける必要があります。
この「継続事業の一括」ができる要件は、以下のようになります。
① 継続事業であること
② それぞれの事業で、事業主が同一であること
③ それぞれの事業で、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること
上記の要件に該当する場合には、「労働保険保険関係成立届」の届出と同時に、「労働保険継続事業一括事業申請書」を管轄の労働基準監督署へ届出します。
こちらの手続きの詳細については、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。
続いて、雇用保険については、「雇用保険事業所非該当承認申請書」という届出を支店の所在地の管轄の公共職業安定所へ行うと、本社と一括で行えるようになります。
この非該当の承認を受けるためには、以下の3つのポイントを満たしている必要があります。
① 経営や人事上の指揮監督、賃金の計算や支払等に独立性がないこと
② 労災保険や社会保険についても、本社で一括処理されていること
③ 労働者名簿や賃金台帳等が本社に備付られていること
こちらの申請については、このような申請書になります。
最後に社会保険についてですが、こちらは採用や勤怠管理、給与計算などの労務管理を独立して行っていなければ、本社の従業員として手続きを行っても構いません。
もし、独立して行っている場合には、支店において「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所に提出することとなります。
本社管理の場合は、労働保険を
注意しておかなければならない
ということですね!
要件に該当するかが不明な
場合には、社労士や役所に
問い合わせることをオススメ
します!
今回の手続きについてですが、特にご注意いただきたいのが労災保険です。
もし手続きを行っていない状態で、支店で労災事故が起きた場合に大変なことになってしまいますので、忘れないようご注意ください!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |