こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、昨日に続き、初めて従業員を雇用した際に必要になる手続きについて解説させていただきます。
昨日の記事をご覧になられていない方は、先にこちらをご覧ください。
復習したのでバッチリです!
大変ですが頑張りましょうね!
昨日のおさらいになりますが、従業員を雇ったらまず最初に行わなければならない手続きはこちらになります。
① 労働条件通知書
② 労働保険への加入手続き
③ 社会保険への加入手続き
④ 住民税の特別徴収の手続き
⑤ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成
⑥ 36協定書の締結・届出
本日は続きとなる「④ 住民税の特別徴収の手続き」からお話させていただきます。
④ 住民税の特別徴収の手続き
この特別徴収というのは、給与から源泉徴収(天引き)して支払うことを言い、何もしなければ従業員本人が住民税を直接納付する普通徴収のままになってしまいます。
雇用する従業員が新卒なのか中途なのかによって、以下のとおり届出書が異なります。
・ 新卒社員:「特別徴収切替届出(依頼)書」
・ 中途社員:「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
これらの記入見本は例として東京都中野区のものになっていますが、届出書はご本人の居所(住所)の市区町村のホームページからダウンロードしてご利用ください。
⑤ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成
従業員を採用する際には「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」の3つの帳簿を作成することが労働基準法で義務付けられています。
ちなみに、これらの帳簿は「法定3帳簿」と呼ばれております。
様式は自由に作っていただいて構いませんが、以下のように必要事項をしっかり押さえておく必要がありますのでご注意ください。
■ 労働者名簿の記載事項(保存期間:労働者の死亡・退職・解雇の日から3年)
・ 労働者氏名
・ 生年月日
・ 履歴
・ 性別
・ 住所
・ 従事する業務の種類
・ 雇入年月日
・ 退職や死亡年月日、その理由や原因
■ 賃金台帳の記載事項(保存期間:労働者の最後の賃金ついて記入した日から3年)
・ 労働者氏名
・ 性別
・ 賃金の計算期間
・ 労働日数
・ 労働時間数
・ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
・ 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
・ 労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額
■ 出勤簿の記載事項(保存期間:労働者の最後の出勤日から3年)
※ 出勤簿に関しては様式は任意ですが、以下のような内容について、タイムカード等の客観的な記録をする必要があります。
・ 氏名
・ 出勤時刻
・ 退勤時刻
・ 残業時間
・ 休日出勤
⑥ 36協定書の締結・届出
残業や休日出勤を行う場合には、「36協定書」の締結と労働基準監督署長への届出が必要です。
もし、届出を行わずに残業や休日出勤を行った場合には即法律違反となるため、残業をさせる予定がなかったとしても、万が一に備えて手続きをしておくことをお勧めします!
こちらの記事の内容について、動画でも詳しく解説しております。
こちらの動画も合わせてご覧ください。
でしたが、とても勉強に
なりました!
これからの業務に役立てて
くださいね!
いかがでしたでしょうか?
2日間にかけて、従業員を初めて雇用した際の手続きを解説させていただきましたが、S郎さんのように一気に覚えておくことは大変かと思いますので、手続きが必要になった際は、こちらの記事を参照していただけたら幸いです!
提出代行を行っていますので、
お困りの際はご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |