試用期間なら解雇しても問題ないと思っていませんか?

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、従業員を雇用する際に最初によく使われる、「試用期間」についてお話したいと思います。

試用期間はうちでも設けて
いますが、特に問題になる
ような点はないと思います。

結構勘違いなさっている会社が
あるので、御社も正しく運用
されていればいいのですが…
新しい従業員を雇い入れるにあたり、面接等の入社試験を実施するものの、
・どんな人間性なのか
・業務の適性が本当にあるのか
といったことを、実際に働いてみてもらって確かめたいという意味合いで「試用期間」を定めている会社は多くあります。
一般的に多いのは3ヶ月程度の設定で、この期間経過後に賃金等の条件を改めて話し合ったり、配置をしたり、場合によっては本採用をしないというケースもあるかと思います。
しかし、この「試用期間」について誤解されている経営者が非常に多いのです!
「試用期間満了後に本採用しなくても解雇ではないから、解雇予告手当も必要ない」
と思っておられる経営者が多くいらっしゃいます。
ですが、これは大きな誤解なのです!

えっ?試用期間内だったら、
いつでもクビにできると思って
ました。。

O社長も誤解されてましたか。
それは運用を改めなければ
なりませんねぇ。
では、なぜこのような誤解をされるのでしょうか?
それは労働基準法に規定されている「試みの試用期間」というものがあるからだと思います。
この「試みの試用期間」は14日間で、この期間内であれば解雇予告手当なしで解雇しても違法にはなりません。
しかし、この14日間を過ぎてしまった後は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要があるのです。
ですので、雇用をする際は、
「こんな人だとは思わなかった。。。」
とならないよう、数回にわたる面接や能力を確かめる入社試験を実施するなど、入念なチェック体制が必要です。
そのうえで、試用期間内で判断に至らなかった場合には、解雇することはできませんが、試用期間を延長したり、研修や指導を改めて実施するといった取り組みをするのも良いかと思います!

試用期間について、よく
理解できました!これからは
正しく運用していきます!

ご理解いただけて良かった
です!これでトラブルを防止
できますね!

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