こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、労働時間に関するお話です。
なんだよ!24時間働きてぇ
ぐらいだな!
H社長のお気持ちはよく
分かりますよ!
私はモチベーションが高く、熱い人が大好きですし、私自身も常にそうありたいと思っていますので、よくいらっしゃる熱血社長は大好きです!(笑)
ですが、全ての従業員にそれを求めてしまうと、失敗してしまう事例もあったりします。。。
熱血社長によくありがちな話ですが、例えばこういった社長がいたとします。
7時半には出勤して、着替えと
朝の体操を済ませて、
30分前から作業の打ち合わせ
をやってるんだよー。
仕事は熱意と根性だからね!
質問なんですが、御社の
就業規則では、始業は何時から
となっているんですか?
その前は仕事前の準備
だからねー。だから
タイムカードは8時半に
押させてるよー!
さて、このような場合に、これをおかしいと思っていた従業員が
「始業前の1時間に関しても給料を支払うべきだ!」
と訴えたら、どうなってしまうでしょうか?
実はこの場合、労働時間であると判断され、該当する時間分の給与を遡って支払うことになる可能性が非常に高いのです。
だって仕事じゃなくて
準備だぜー?
準備も立派な仕事に
なるんですよ!
では、どのような時間が、労働時間と判断されるのでしょうか?
例えば、以下のような時間が該当します。
① 業務に必要な準備行為(着用が義務づけされた制服への着替え等)
② 業務終了後の後始末(清掃等)
③ 使用者から指示された研修や学習
④ 労働から離れられない待機時間(電話番等)
仕方ねぇなー。
すぐに直すようにするよー!
です!従業員の皆様の士気も
上がると思いますよ!
社長は従業員ではなく経営者ですので、労働基準法の適用はありません。
ですので、仮に24時間働いていたとしても、もちろん何も問題はありません。
ですが、従業員には労働基準法が適用されます。
熱意のあまりにこれを横に置いてしまい、自分と同じように働いて当たり前と錯覚してしまうこともあるかと思います。
もちろん私も、仕事には熱意と根性が大切だと賛同する気持ちはありますが、労働時間を正しく守って、従業員の皆様の健康やプライベートも大切にしてあげてくださいね!
そうすれば、仕事へのモチベーションも高まること間違いなしですよ!
ございましたら、ぜひ
当事務所までご連絡ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |