こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日のテーマは、見落としがちなパートやアルバイトへの、有給休暇の付与に関するお話です。
アルバイトがいますが、
有給なんて与えたことも
使ったこともないですよ?
今から解説しますので、
早急に対処しましょう!
有給休暇というのは、正社員に限って与えるものではありません。
正規・非正規などの雇用形態に関わらず、一定の条件を満たした従業員に対して与えなければならないものになります。
では、その与えなければならない条件というのは、どのような条件なのか見ていきましょう!
労働基準法には、以下のような条文があります。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
条文ですと分かりづらいと思いますので、以下の2つのポイントを押さえてください。
ポイント① 入社日から6ヶ月経過している
ポイント② ①の期間について、全ての労働日の8割以上出勤していること
なお、付与しなければならない有給休暇の日数ですが、以下の表のように継続勤務年数に応じて増えていきます。
聞いたことありますが、
そうなると8割以下の
パートには必要ないんですよねー?
これ以外に比例付与
というものがあるんです!
先ほどの条文に当てはめると、そもそもの出勤日数の少ないパートやアルバイトなどには有給休暇を与えなくても良いと解釈をしてしまいそうです。
ですが、有給休暇にはもう一つ「比例付与」というものがあります。
この「比例付与」ですが、1週間の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者について、1週間の所定労働日数または1年間の所定労働日数と、継続勤務年数に応じて以下の表のように付与しなければなりません。
この表の見方ですが、以下の事例を参考にしてみてください。
・ 週4日勤務、継続勤務年数が2年8箇月の場合:9日
・ 週2日勤務、継続勤務年数が3年10箇月の場合:5日
あったなんて、
全然知りませんでした。。
罰則もありますので、
すぐに見直しましょう!
年次有給休暇を正しく有用していないと、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となってしまいます。
パートやアルバイトの有給休暇は見落とされがちなので、すぐに見直しされることをオススメします!
ありましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |