雇用保険・社会保険に未加入の従業員の退職手続きってどうしたらいいの??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社に労働時間が週20時間未満のパート従業員がいます。
雇用保険も社会保険も加入義務がないため未加入となっているのですが、その従業員が退職予定となっています。
退職にあたって、何か手続きすることはありますでしょうか?

雇用保険も社会保険も
加入してないなら、退職時も
特に何もしなくていいんじゃないですか?

確かに雇用・社会保険には
手続きの必要はありませんが、
忘れてはならない事がありますよ!
A:短時間勤務のアルバイトやパート等、加入要件に該当しない従業員の場合には、雇用保険も社会保険も加入の義務はありません。
そのような場合、入社時も退社時も雇用保険・社会保険ともに特に手続きはありません。
ですが、忘れてはならないものがあります。
それは税金に関する手続きです!
短時間であろうと所得税や住民税は収める必要があります。
まず、退職者に対して、源泉徴収票の交付をする必要があります。
また、住民税を特別徴収している場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の届け出が必要になります。
また、念のためにはなりますが、トラブル防止に繋がりますので、退職の意思を明確にしておくためにも「退職届」を提出してもらうことをお勧めします。

そうでした。
税金のことをすっかり
忘れてました。。

これで同様のケースでも
間違えることなく、手続きが
できますね!
なお、退職に関する手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ご参考になさってみてください。


労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!