こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では、職種によって年俸制の従業員がおります。
年俸制の従業員には、残業手当って支払わなくても良いでしょうか?
どんな職種なのかによって
変わってくる気がしますが
どうでしょうか?
とても良い目の付け所ですよ!
では、解説していきますね!
A:まず基本的なお話をさせていただきますと、年俸制だからといって残業手当を支払わなくては良いということはありません。
年俸制というのは、あらかじめ一年単位の給与を決めたものであり、以下のような方法で決定されていることが多いです。
・ 年俸として定めた金額を、12ヶ月で割って1ヶ月の給料とする。
⇒ 例)年俸480万円 ÷ 12ヶ月 = 40万円(1ヶ月の給料)
・ 賞与として支払う月数を定めておき、その月数を12ヶ月に含めて割ることで1ヶ月の給料とする。
⇒ 例)年俸480万円 ÷ (賞与4ヶ月 + 12ヶ月) = 30万円(1ヶ月の給料)
上記のように算出した1ヶ月の給料額に対して、残業手当を支払うこととなります。
ただし、例外となる場合もあります。
対象者が管理職となる場合には、そもそも時間外および休日労働の規定が除外されていますから、支払う必要はありません。
残業手当が発生する一般職も年俸制にしてしまうと、給与計算も複雑になってしまいますので、一般職については月給で支払い、管理職については年俸制としている企業も見受けられます。
みたいで嬉しいです!
成果ですね!
この調子で頑張ってください!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |