Q&A 給与が年俸制の従業員には、残業手当って支払わなくていいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】給与が年俸制の従業員には、残業手当って支払わなくていいの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社では、職種によって年俸制の従業員がおります。

年俸制の従業員には、残業手当って支払わなくても良いでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
うーん、その対象従業員が
どんな職種なのかによって
変わってくる気がしますが
どうでしょうか?

素晴らしいじゃないですかー!
とても良い目の付け所ですよ!
では、解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まず基本的なお話をさせていただきますと、年俸制だからといって残業手当を支払わなくては良いということはありません。

年俸制というのは、あらかじめ一年単位の給与を決めたものであり、以下のような方法で決定されていることが多いです。

・ 年俸として定めた金額を、12ヶ月で割って1ヶ月の給料とする。
⇒ 例)年俸480万円 ÷ 12ヶ月 = 40万円(1ヶ月の給料)

・ 賞与として支払う月数を定めておき、その月数を12ヶ月に含めて割ることで1ヶ月の給料とする。
⇒ 例)年俸480万円 ÷ (賞与4ヶ月 + 12ヶ月) = 30万円(1ヶ月の給料)

上記のように算出した1ヶ月の給料額に対して、残業手当を支払うこととなります。

 

ただし、例外となる場合もあります。

対象者が管理職となる場合には、そもそも時間外および休日労働の規定が除外されていますから、支払う必要はありません。

残業手当が発生する一般職も年俸制にしてしまうと、給与計算も複雑になってしまいますので、一般職については月給で支払い、管理職については年俸制としている企業も見受けられます。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
段々と人事が板についてきた
みたいで嬉しいです!

S郎さんの日頃の頑張りの
成果ですね!
この調子で頑張ってください!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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