こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:出勤日当日の朝に、従業員から有給休暇を使わせてほしいと電話がありました。
その日はたまたま人員にも余裕があり、拒否して良いものか判断もつかなかったので使わせることにしましたが、今後このような場合に拒否することは可能なのでしょうか?
有休を使って休むこともあるし
拒否するのは良くないんじゃ
ないですかー?
ありますが、ここは法律に
基づいて考えてみましょう!
A:まず、結論から申し上げますと、このような場合には拒否することができます。
年次有給休暇は、従業員に与えられた当然の権利であり、使う日も自由に決めることができます。
そして、会社はその権利の行使の請求があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、拒むことはできませんが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の日に変更することができます。
これを「時季変更権の行使」といいます。
そもそも年次有給休暇とは、従業員の心身をリフレッシュさせるという意図から、基本的には1日単位で与えることになっています。
この1日というのは、就業時間だけを指しているのではなく、午前0時から翌日の午前0時までを指しています。
当日の朝というのは、すでにその日が数時間経過してしまっている状態です。
そのような状況において、年次有給休暇を請求するというのは、この意図に反している状態となるのです。
また、会社としては、従業員からの年次有給休暇の請求に対して、事業の正常な運営ができるかどうかの判断をしなければなりませんが、既にその日が始まっている状況において、そのような判断を行うことは困難であると思われます。
以上から、年次有給休暇の請求が当日の朝であった場合には、拒否をすることができることとなります。
もしその旨を従業員に伝えたにもかかわらず、その従業員が休んだ場合には、欠勤として取り扱って構いません。
納得しました~。
体調不良の場合というのが
ありましたが、その場合は
認めても良いかと思いますよ!
上記のように、拒否することは問題ありませんが、一方で体調不良で休む際に有休を利用したいという場合もあるかと思います。
そのような場合に、会社が使用を認めることは全く問題がありません。
従業員とのトラブルを防ぐためにも、原則としての有給休暇の申請ルールを、就業規則等で設けておくとより良いかと思います!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |