【Q&A】人事異動は業務命令として自由に行うことができるの??
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では業務の都合上、人事異動を比較的多く行っています。
これまでは業務命令として行ってきましたが、一部の従業員から「本人の同意なしで異動を行っても良いのか」という指摘を受けましたが、こちらはいかがなのでしょうか?
う~ん、業務命令として
問題ない気もするし、
本人の同意も必要な気も
しますねぇ。難しい。。
質問者の方も、同じように
悩まれていました。
やはりポイントは就業規則に
なりますね!
A:多くの企業で行われている人事異動ですが、従業員にとって慣れ親しんだ仕事や職種を変更することは、苦痛を伴うことがあります。
ましてや、転勤の必要がある場合などは従業員だけでなく、その家族にも影響が生じます。
ですので、人事異動に関しては、厳格な運用が求められます。
労働契約において、業務の種類や内容、就業場所が定められていますので、これを変更することとなる人事異動は、労働契約の変更に当たります。
労働契約を変更する場合には、原則として本人の同意が必要です。
一方、会社の立場からすると、人事異動の度に同意を求めなければならないとなると、それはまた業務に影響が生じます。
そこで重要になってくるのが就業規則です。
就業規則において、
「業務上の必要がある場合、配置転換や転勤などの人事異動を行う」
というような規定がされていれば、本人の同意を得ることなく、業務命令として人事異動を行うことができるのです。
なるほどー、就業規則に
規定されていれば、
問題ないんですねー。
基本的には業務命令として
行うことができますが、
気を付けていただきたい
ポイントがあります!
ただし、就業規則に規定しているからと言って、全ての人事異動を自由に行うことができるわけではありません。
次のようなケースにおいては、会社側の権利の濫用とみなされます。
・業務上の必要性が存在しない
・不当な動機・目的がある
・労働者の不利益が大きい
また、従業員の働く環境整備のためにも、できる限り個別に人事異動の理由や必要性を説明し、納得してもらうことが重要だと思います。
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