【Q&A】どんなものが「賞与」になるの?「年末手当」は??
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:年末の繁忙期に頑張ってくれた従業員に、「年末手当」というものを設けて、全従業員1人あたり3万円を支給することにしました。
「年末手当」という名称なので、「賞与」には該当せず、社会保険料や所得税の控除は必要ありませんよね?
うーん、この場合だと
予め決まってなかった
ものだし、名称的にも
賞与にならない気がします。
この相談者様も
S郎さんと同じような
意見でご相談に来られました。
A:では、まずは賞与の定義について見ていきましょう。
ここでは、社会保険料に関係してくる「健康保険法」の以下の条文をご覧ください。
「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
この条文にも記載されている通り、いかなる名称であっても労働の対象として支払われるものは「賞与」に該当します。
ですので、「年末手当」についても、年末の繁忙期に頑張って働いてくれたことに対する対価であり、更には年に1度だけ支払われるものになりますので。「賞与」に該当することとなります。
これは、社会保険料のみでなく、所得税についても同様の取り扱いとなりますので、質問の回答としては、両方とも控除しておいて納める必要があるものとなるのです。
なるほどー、そうなると
うちの会社には、
慶弔手当もありますが、
あれも賞与になるんですか?
いいえ、慶弔手当は
賞与にはなりません。
その辺りも解説しますね!
では、会社から支給される手当は、何でも「賞与」に該当するかというと、そんなことはありません。
ポイントは、先ほどの条文にもありましたが、「労働の対象として」というところが重要になります。
S郎さんが質問されている「慶弔手当」は、従業員の慶弔という事実に対して支払うものであり、これは労働してくれたことに対する対価ではありません。
このような性質のものは、「賞与」には該当しないのです。
では、どのようなものがあるのか、例をいくつか挙げておきたいと思います。
うちの会社にある
手当も網羅されてるので
これでバッチリです!
ここにないものでも
条文を思い出せば、
判断できますよ!
ちなみに、先ほどの条文に「3月を超える期間ごとに受けるもの」とありましたが、逆に「3月を超えない期間ごとに受けるもの」は「賃金」に該当することとなります。
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