Q&A お昼休みに自宅へ昼食をとりに帰る途中に怪我をした場合って労災になるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】お昼休みに自宅へ昼食をとりに帰る途中に怪我をした場合って労災になるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社の従業員で、会社と自宅の距離が近いため、昼食を自宅で取っている者がおります。

その従業員が通勤時に利用する自転車で自宅へ帰る途中に転倒して怪我をしたのですが、このような場合は労災保険を使うことはできるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
うちの会社では、今まで
労災が起きた事がないので
制度についてよく分かって
いないんです。。

労災は起きないに越した
ことはありませんが、
人事部としては制度について
知っておいた方が良いですね!
一緒に見ていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まず、労災保険の給付ですが、「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。

「業務災害」とは、文字通り業務上に起きた災害の事を指しますので、以下の2つの要件が必要となります。


① 業務遂行性・・・業務を行うために、使用者の指揮命令下にある状態
② 業務起因性・・・業務が原因で災害が発生し、負傷や疾病を被った状態


今回の場合ですと、上記のような業務中ではなく、休憩時間中であることから、使用者の指揮命令下にはないため、業務災害にはなりません。

 

次に、「通勤災害」ですが、こちらも文字通り通勤時に起きた災害の事を指し、以下の5つの要件が必要となります。


① 通勤によること
② 就業関連性があること
③ 次のいずれかに該当する移動であること
 A. 住居と就業の場所との間の往復
 B. 就業の場所から他の就業の場所への移動
 C. 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
④ 合理的な経路及び方法であること
⑤ 業務の性質を有するものでないこと


今回のケースは、昼休み中ですので、就業との関連性があり、会社から自宅へ帰る経路も合理的な経路であり、移動方法も通勤時と同様の自転車を使用しています。

例えば、途中で通勤経路を外れて寄り道をしたりしていれば通勤とは見なされませんが、そのようなことなく移動しているのであれば通勤となります。

ですので、通勤災害として労災保険から保険給付を受けることが可能です。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
ありがとうございます!
これで労災の基本的な
仕組みが理解できました!

お役に立てて良かったです!
もしもの時の知識として、
覚えておいてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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お気軽にお問合せくださいね!

 

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