【法改正情報】4月1日から賃金のデジタル払いが解禁となっています!
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こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日も引き続き、4月1日から法改正となっている内容について、お伝えしていきたいと思います!
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昨日の改正点は、色んな所で
目にしましたよねー!
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そうですね!
恐らくご存知の方が多かった
のではと思います!
本日お伝えする改正点も、ニュースでよく取り上げられていましたので、ご存知の方も多いのではと思います。
4月1日から、賃金のデジタル払いが解禁となっています。
賃金は労働基準法において、通貨で支払わなければならないのが原則ですが、労働者の個別の同意を得た場合には銀行当の預金口座に振り込むことで支払うことができるという例外があります。
このような例外の一つに、〇〇Payといった「資金移動業者」の口座への支払いが追加されています。
この「資金移動業者」ですが、破産時の資金保全や不正引き出しによる損失補償、1円単位の受け取りなどの要件を満たす、厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」でなければなりません。
この「指定資金移動業者」の審査には数ヶ月程度かかる見込みとのことで、実際に利用できるようになるのは夏以降になりそうです。
詳細が公表されましたら、改めて取り上げたいと思います。
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