2023年4月1日から危険有害作業の保護措置の対象が拡大されています!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日も引き続き、4月1日から法改正となっている内容について、お伝えしていきたいと思います!

本日の改正点は、関係する
業種が限られそうですねぇ。

そうですねー、主に
建設業や製造業の方々が
該当するかと思います!
本日お伝えする改正点は、危険有害な作業を行う事業者が講ずる、保護措置の対象が拡大されています。
まず、危険有害な作業の範囲ですが、以下のようになっています。
労働安全衛生法第22条において定められている、次の11省令が義務づけている作業や業務
・労働安全衛生規則
・有機溶剤中毒予防規則
・鉛中毒予防規則
・四アルキル鉛中毒予防規則
・特定化学物質障害予防規則
・高気圧作業安全衛生規則
・電離放射線障害防止規則
・酸素欠乏症等防止規則
・粉じん障害防止規則
・石綿障害予防規則
・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
続いて、事業者に義務づけられる主な対象と保護措置がこちらになります。
対象①:作業を請け負わせる請負人(一人親方、下請業者)
保護措置①:
・請負人だけが作業を行う場合も、局所排気装置等の設備を稼働させる配慮義務
・特定の作業方法で行うことが義務づけられる作業は、請負人に対してもその作業方法を周知する義務
・労働者に保護具を使用させる義務がある作業は、請負人に対しても保護具を使用する必要性を周知する義務
対象②:同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員など)
保護措置②:
・労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所にいる労働者以外の人に対しても、その旨を周知する義務
・労働者を立入禁止、喫煙・飲食禁止とする場所は、労働者以外の人も同様に立入禁止等とする義務
明日も、労働安全衛生法に関する改正点をお伝えさせていただきます。

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