2024年4月1日から建設業で罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されます!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、2024年4月1日から建設業において、時間外労働の上限規制が適用となる内容について、解説したいと思います。

建設業ってことは、うちにも
関係ある話なんだよなー?

ええ、まさに御社にも
関係する改正になります。
2019年より順次施行されている ですが、長時間労働と人材不足といった課題が多い
ですが、この猶予も残りあと1年と迫ってきています。
本日は、この猶予期間が終了すると、どのような問題が起こるのかについて解説していきたいと思います。
現在、中小企業も適用となっている、次の2点が建設業にも適用となります。
① 労働時間の上限規制
⇒ 労働時間の上限は原則として1日8時間、週40時間と労働基準法で定められていますが、36協定の締結・届出を行った場合には、時間外労働が可能となります。
この場合の時間外労働の上限規制は月45時間、年360時間となっており、こちらが適用となります。
また、「特別条項付き36協定」を締結した場合には、時間外労働が月100時間未満かつ2~6ヶ月の平均が80時間以内、そして月45時間を超えられるのは6ヶ月までという上限規制も適用となります。
② 同一労働同一賃金
⇒ 正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差をなくすため、同じ職場で同じ業務内容をこなしている労働者に対しては、同一の賃金を支払うというのがこの「同一労働同一賃金」になります。
既に一般的な企業では適用されていますが、建設業においても適用となります。
なお、① 労働時間の上限規制の詳細については、厚生労働省が公表しているこちらの資料をご参照ください。
また、② 同一労働同一賃金の詳細については、過去に解説させていただきましたこちらの記事をご覧ください。

ええー、残業時間の上限が
こんな風になっちまうのかー!
ただでさえ人手が足りねぇのに
まいっちまうなぁ。。

お気持ちはお察ししますが、
どうすれば改善していけるか
一緒に検討していきましょう!
では、具体的にどのような対策をしていけば良いのでしょうか?
やはり課題は「長時間労働」と「人材不足」かと思いますので、例えば以下のような対策を行ってみてはいかがでしょうか?
・ノー残業デー等を設けることで、残業ができない環境作りを推進する。
・育児や介護と両立しやすい環境を整備するなど、女性が活躍しやすくすることで人材不足の解消に繋げる。
・適正な給与制度を整備し、若年層の雇用増加と定着を図る。

もう決まっちまってるもんは
ガタガタ言っても仕方ねぇし、
色々と対策するしかねぇな!

はい、一緒に頑張りましょう!

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