法改正情報 2023年4月1日から月60時間超の割増賃金率が引き上げられます!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】2023年4月1日から月60時間超の割増賃金率が引き上げられます!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、2023年4月1日から中小企業も対象となる、月60時間超の割増賃金率の引き上げについてお伝えします。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
ええー!
中小企業ってことは
うちも対象になるのかよー!

そうなんです。
これまでは大企業のみが
対象でしたが、御社も
対象になってしまいます。
社労士 福田
社労士 福田

 

1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、これまでは大企業のみが50%以上の割増率の対象となっていましたが、今年の4月1日からは中小企業も対象となります。

ちなみに、中小企業の定義はこちらになります。

中小企業の定義|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

割増賃金率の変更点についても、分かりやすいよう図にしてみましたので、こちらをご確認ください。

2023年4月1日からの割増賃金率の変更点|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

なお、この60時間超の時間外労働が深夜労働になってしまった場合、更に25%アップの75%となってしまいますので、注意が必要です!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
こりゃあ4月に向けて
残業を減らさないと、
マズイことになるなー。

そうですね!
事前に準備をして、
残業を減らすことが重要です!
社労士 福田
社労士 福田

 

これらの影響を抑えるには、やはり残業時間を減らすしかありません。

残業を減らすためには、以下のような方法が考えられます。


・DXの推進など、業務効率化を進める。

・遅くまで仕事をすることが美徳とされるような、悪しき慣習をなくす。

・ノー残業デーや、時間帯年休を活用した早帰り日を作る。

・残業申請制度を作り、残業することへの障壁を設ける。


 

また管理職が、そもそもなぜ残業が発生しているのかを把握し、その原因となっている業務を就業時間内に終わらせることはできないのかを検討することが重要です。

残業時間が減ることで、会社にとっても従業員にとっても、良い職場環境の構築に繋がりますので、良い機会と捉えて新たな取り組みをされることをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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