障害者の法定雇用率の引き上げ等に関するリーフレットが公表されました!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、厚生労働省が公表した障害者雇用に関するご案内です。

障害者雇用の法定雇用率が
引き上げになるんですか?

法定雇用率は今年ではなく
来年になります!
段階的に引き上げられて
いきますよ!
厚生労働省は3月1日付けで、障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について公表しました。
本日はそちらに記載されている、今後改正となるポイントについてお伝えしたいと思います。
ポイント①
民間企業の法定雇用率について、2024年4月から2.5%へ、2026年7月から2.7%へと段階的に引き上げが行われる。
ポイント②
2025年4月以降、障害者の就業が困難な業種の除外率について、10ポイント引き下げが行われる。
ポイント③
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者の雇用率算定について、2023年4月以降も算定特例が延長される。
ポイント④
2024年4月以降、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者の雇用率算定について、0.5として算定できるようになる。
ポイント⑤
2024年4月以降、障害者雇用のための助成金の新設・拡充が実施される。
こちらの厚生労働省のリーフレットも併せてご覧ください。

来年以降は、色々と改正が
あるんですねぇ。
覚えておきます。

個人的には助成金に関する
内容に注目していますので、
詳細が分かり次第ご案内させて
いただきます!

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お問い合わせくださいね!