アルコールチェックをしなくていいという認識は間違いです!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】アルコールチェックをしなくていいという認識は間違いです!!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、車両を運転する従業員がいらっしゃる全ての会社にとって、とても重要となっている「アルコールチェック」に関するお話です。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
うちも資材を運ぶ時に
運転は欠かせねぇから
飲酒運転はしねぇように
厳しく言ってるよー!

飲酒運転は大変危険ですから
チェックを厳しくするのは
とても重要なことですよねー。
社労士 福田
社労士 福田

 

2022年4月施行の道路交通法の改正により、安全運転管理者のアルコールチェック業務が、白ナンバー事業者においても義務となりました。

ちなみにこの白ナンバーとは、一般的な自家用車のことを指し、社用車や営業車も含まれるため、運送業のような業種に限られず、車を保持する多くの企業でアルコールチェックを行わなければなりません。

 

このアルコールチェックですが、下記のいずれかに該当する企業が義務化となっています。


・ 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業

・ 白ナンバー車5台以上を保持する企業


ちなみに、オートバイについては0.5台として換算され、台数は1事業所ごとにカウントします。

 

そして、アルコールチェックの実施や記録、記録の保管については「安全運転管理者」が行います。

この「安全運転管理者」ですが、アルコールチェックの義務化に該当する企業と同様の要件で、選任が必須となっています。

 

「安全運転管理者」になるには、2年以上の運転管理の実務経験等の資格要件を満たし、安全運転管理者等講習の受講が必須となっています。

もし選任しなかった場合、2022年10月1日以降は、50万円以下の罰金が設けられていますので注意が必要です!

 

そして、「安全運転管理者」を選任したら、「15日以内に管轄の警察署を経由して、公安委員会に届け出ることが義務となっています。

この届出についても行われなかった場合には、5万円以下の罰金が課せられますので、こちらも注意が必要です!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
こんな法律があったなんて
全然知らなかったなぁ。
気を付けねぇとなだなぁ。

アルコールチェッカーの
延期とはまた別の話ですので、
気を付けてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

アルコールチェッカーの使用の義務化が延期されたことにより、アルコールチェック自体の義務化も延期されたと勘違いされている方もいらっしゃいますが、上記のようにアルコールチェックは行わなければなりません。

また、今回お伝えした要件に該当しなかったとしても、車両の使用は通常の業務以上に危険がありますので、業務で車両を使用する企業の場合には、就業規則で車両の取り扱いに関する規程を作成しておくことをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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