年度更新について給与の締め日が月末締めでは無い場合、どうやって計算すればいいの?

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、現在多くの方がご対応中の年度更新について、少しでも皆様のお役に立てるよう、よくお問い合わせいただくQ&Aをお届けしたいと思います。

過去のお問い合わせ事例を、
皆様ご対応中の年度更新にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社は給与計算の締め日が月末締めではありません。
年度更新の「確定保険料・一般保険料算定基礎賃金集計表」に入力を行うにあたり、どのように考えればよろしいのでしょうか?

去年あんなにやったのに
すっかり忘れてしまってます。

年に一度しかやらないので
忘れてしまいますよねぇ。
私もこの時期が来ると、
心配なので確認しています!
A:労働保険の対象となるのは、保険料算定期間中(毎年4月1日~翌年3月31日)に支払いが確定した賃金となります。
保険料算定期間中に、実際に支払われていない賃金についても参入します。
ですので、4月1日~翌年3月31日までに締日のある賃金を計上することとなります。
分かりやすいように、いくつか例に沿って説明しますので、ご参考になさってください。
例① 月末締め、翌月25日払い
⇒ 前年5月25日支給~4月25日支給の賃金を計上します。
例② 月末締め、当月25日払い
⇒ 前年4月25日支給~3月25日支給の賃金を計上します。
例③ 20日締め、翌月20日払い
⇒ 前年5月20日支給~4月20日支給の賃金を計上します。
なお、賞与についても、上記と同様の考え方となります。

ちょうどこれから対応に
取り掛かるところだったので
とても助かりました!

お役に立てて何よりです!
7/10が申告期限なので、
早めに取り掛かりましょう!

年度更新に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!