正社員と非正規社員を分けて規定していますか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【就業規則】正社員と非正規社員を分けて規定していますか?

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、就業規則において、「正社員」「非正規社員」についての規定に関するお話です。

 

小売業 O社長
小売業 O社長
うちの就業規則は
特に分けてないですけど、
何か問題がありますかねー?

社長、それはちょっと
問題アリかもしれません。
労使トラブルが発生する
リスクがありますよ。
社労士 福田
社労士 福田

 

正社員のみやアルバイトのみを雇用するといった会社であれば、特に分けて規定されていない1つの就業規則でも問題にはならないと思いますが、実際にはそのような会社はごくわずかではないでしょうか?

正社員も非正規社員も雇用している会社において、それぞれを分けて規定していない就業規則には大きなリスクが内在しています。

では、そのリスクとはどのようなものになるのでしょうか?

 

例えば、正社員のみに当てはまるルールのみを規程した就業規則を作成したとします。

正社員ですから、そこには賞与のことが規程されていたとしましょう。

そのような状況において、もしもアルバイトがいたらどうなるでしょうか?

その就業規則には、正社員もアルバイトも区別されていないのですから、当然アルバイトにも規程に沿った賞与を支払うことになってしまうのです!

 

小売業 O社長
小売業 O社長
そんなリスクがあるなんて
考えたこともなかったです。
非常にマズイです。。

このようなリスクは
もちろん賞与だけに
限ったことではありません!
社労士 福田
社労士 福田

 

就業規則を作成する際に、正社員用と非正規社員を分けるには以下の2つの方法があります。


① 正社員用の就業規則と非正規社員用の就業規則の2種類を作成する方法

1つの就業規則内で必要な規程について、正社員と非正規社員に分けて規定する方法


作成する際のボリュームは多くなってしまいますが、従業員の確認のしやすさや、今後の就業規則の変更作業等のことを考えると、①の2種類を作成する方法がオススメです!

 

また、分けて規定することには、リスク回避だけでなくメリットもあります!

以前の記事でお伝えした「キャリアアップ助成金」を申請する際には、正規と非正規を分けて規定しておくことが必要になってくるのです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【助成金情報】キャリアアップ助成金(正社員化コース)

 

小売業 O社長
小売業 O社長
リスクもなくなって
助成金にも繋がるなら
見直そうと思います!

メリットしかありませんから
ぜひ取り組んでみてください!
社労士 福田
社労士 福田

 

正しい方法で就業規則を作成しておくと、労使トラブルのリスクも減らせて、助成金申請についてもスムーズに行うことができ、一石二鳥です!

この機会に見直しをされてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
当事務所でも就業規則の作成・
変更を
受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!

 

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