【就業規則】様々なハラスメントに対する禁止規程は整備できていますか?
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、様々なハラスメントを防止するために、整備すべき就業規則のお話です。
就業規則はこれから
作ろうと思っているんですが、
ハラスメントについても
規程が必要なんですか?
パワハラに関しては、
中小企業も防止措置が
義務化されていますので、
整備しておきましょう!
以前の記事でハラスメントについてお話しましたが、様々なハラスメントが存在しており、企業も対策が必須となってきております。
ハラスメントについての過去の記事はこちらになります。
2022年4月1日からは、労働施策総合推進法の改正により、通称「パワハラ防止法」について大企業だけでなく、中小企業にも適用されることとなりました。
事業主は、以下の内容について措置を講じなければなりません。
① 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
④ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者への周知
⑤ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、その旨労働者への周知・啓発
そんな法改正があったなんて
全然知りませんでした。。
対応しないといけませんね。
パワハラだけでなく
ハラスメントについて、
包括的に対策できるような
規程を整備しましょう!
パワハラ以外にも、セクハラやマタハラ、モラハラ、アルハラ等々、様々なハラスメントが存在します。
法改正となっているパワハラだけでなく、以下のような規程を用意し、包括的に対策することをオススメします。
ハラスメントの禁止
1. 以下のハラスメント行為によって、他の労働者の就業規則を害するようなことをしてはいけない。
① 職務上の地位や職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動(パワーハラスメント)
② 性的言動・行動(セクシャルハラスメント)
③ 性的指向・性自認に関する言動(ジェンダーハラスメント)
④ 妊娠・出産等に関する言動および制度の利用に関する言動(マタニティハラスメント)
⑤ その他、他の労働者の就業環境を害する言動
2. 社員は、他の社員によって本条1項に掲げる行為により被害を受けた場合、所属部署の上司もしくは会社が設置する相談窓口に対して相談ないし苦情を申し立てることができる。
ハラスメントの対策をしっかりと行うことで、企業の秩序が維持され、従業員が業務に注力することができる環境が整備されます。
大切な人材を、ハラスメントが原因で失ってしまっては、とてももったいないことです!
まだ就業規則を整備されてない場合は、早急に対応されることをオススメします!
当事務所でも就業規則の作成・
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!