MENU
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
LINE登録
お問い合わせ

  1. ホーム
  2. 労務用語解説
  3. 36協定とは??

36協定とは??

2025 1/23
労務用語解説
2025年1月23日
36協定とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、残業に関して最も重要な「36協定」について解説します。

新人人事部 S郎

確かこれが届出されていないと
残業しちゃダメなんですよね?

社労士 福田

さすが人事部、よくご存知
ですね!

そうです、締結・届出がないと
違法になってしまいます!

そもそも労働基準法では、従業員に残業をさせてはいけないこととなっています。

こちらが労働時間に関する、労働基準法の条文になります。

◆労働基準法32条◆

Ⅰ 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

Ⅱ 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

新人人事部 S郎

ちょっと待ってください!
法律では残業できないって
ことですか?

社労士 福田

はい、条文の時間以上
働くことは、法律違反となって
しまいます!

では、なぜどこの会社でも平気で残業ができているのでしょうか?

決して会社が法律を守っていないというわけではないのです。

ここで登場するのが本日のテーマである「36協定」です!

労働基準法に、以下のような条文があります。

◆労働基準法36条◆

Ⅰ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省の定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

この先の条文は割愛させていただきますが、ここでは労使協定を締結し、それを届け出た場合は残業させることができるといった内容が記載されています。

ですので、「36協定」の締結・届出を行わないで残業をさせてしまうと、違法となってしまうのです!

ちなみに、「36協定」は、法36条に記載されている協定であることから、「36協定」と呼ばれています。

新人人事部 S郎

そういうことだったんですね!
すごく勉強になりました!

社労士 福田

届出等を忘れて残業をさせて
しまうと大変ですから、

しっかりと覚えておいて
くださいね!

ちなみに、この「36協定」の締結・届出をしたからといって、無制限に残業をさせて良い訳ではありません。

そういったことがないように、時間外労働には「月45時間・年間360時間」という上限が決められています。

しかし、臨時的に限度時間を超えて、時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことも可能です。

この「特別条項付き36協定」を結ぶ際の注意点は下記のとおりです。


① 残業の上限を延長できるのは、「年6回」まで

たとえ「特別条項付き36協定」を結んでいたとしても、上限を超えた時間外労働が許されるのは1年うちの半分までになります。

残りの6回は、時間外労働を「月45時間」以内に収めなければなりません。

② 特別条項が適用されるのは「特別な事情」が予想される場合のみ

特別条項の届出をする際は、時間外労働をさせる具体的な理由を記載する必要があります。

この時、「忙しくなりそうだから」など、曖昧な理由だと認められません。

「決算期で業務量が増えることが予想されるため」や「突発的な大量注文に対応するため」など、具体的な理由を添える必要があります。


もしも、会社が36協定を締結・届出をしないで、残業等をさせた場合の罰則は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

これは全て会社側の責任となりますので、ご注意ください!

スタッフ M子

当事務所でも書類作成と
提出代行を行っていますので、
お困りの際はご相談ください!

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

助成金ガイドブックのサンプル

【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

    法定三帳簿のサンプル

    法定三帳簿サンプル

    この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

    • 労働者名簿
    • 出勤簿
    • 賃金台帳

    上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

      \人事・労務担当の方、必見!/

      年間業務チェックシート

      人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

      労務手続きCTA

      こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

      • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
      • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
      • 年間行事に対して準備しておくべきこと

      これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

        労務用語解説
        36協定とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

        この記事が気に入ったら
        フォローしてね!

        Follow @fukuta_sr Follow Me
        よかったらシェアしてね!
        • URLをコピーしました!
        • URLをコピーしました!
        人気記事
        • Q&A 当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??
        • 月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??
        • Q&A 課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??
        • Q&A 繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??
        • 労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??
        新着記事
        • Q&A ダブルワークの際、給与から控除されるものって本業と変わらないの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          ダブルワークの際、給与から控除されるものって本業と変わらないの??
        • 法改正情報 2025年4月に介護と仕事の両立のため、介護休業法の法改正があります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          2025年4月より介護と仕事の両立のため、介護休業法の法改正があります!!
        • 法改正情報 2025年10月にも育児・介護休業規程の改定があります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          2025年10月にも育児・介護休業規程の改定があります!!
        • 【Q&A】解雇予告期間中に業務災害で休業したら、解雇予告はどうなるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          解雇予告期間中に業務災害で休業したら、解雇予告はどうなるの??
        • 株式会社ディアリンクス様|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          株式会社ディアリンクス様
        カテゴリー
        • Q&A
        • お客様の声
        • お知らせ
        • 助成金情報
        • 労務ニュース
        • 労務問題
        • 労務手続
        • 労務用語解説
        • 就業規則
        • 法改正情報
        目次