こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、働き方改革によって話題となった「勤務間インターバル制度」について解説します。
確かまだ義務ではなかったですよね?
そうです、今はまだ努力義務の段階です!
では、「勤務間インターバル制度」の概要からお話させていただきます。
「勤務間インターバル制度」は、前日の勤務終了から次の勤務を開始するまでの間に、一定の時間を確保する制度です。
労働者の生活時間や睡眠時間の確保のためにとても重要な制度であり、働き方改革関連法案の成立に基づく労働時間等設定改善法の改正により、2019年4月以降、事業主に対して導入するように努力することが義務づけられました。
ですので、今のところ努力義務とされており強制ではないものの、労働者の健康のために取り入れていくことが望ましい制度です。
では、この「勤務間インターバル」を取り入れる場合、具体的に何時間確保することが必要なのでしょうか?
確保すべき休息時間の長さ等は、事業主の判断に委ねられていますが、厚生労働省では、9~11時間以上のインターバルの設置を推奨しています。
とはいえ、通勤には片道1時間程度かかる場合が多いですし、食事やお風呂、睡眠時間といった生活時間を考慮すると、できれば11時間程度を確保するのが望ましのではないかと思われます。
交代勤務で夜勤などもありますし、
常に11時間も開けるのは難しいですなぁ。
ですが、夜勤こそ疲労しやすく回復も
しにくくなるため、導入するメリットが
大きくなりますよ!
工場や病院等に勤務している労働者には夜勤をする方も少なくありませんが、夜勤は疲労しやすく回復もしにくくなるため、十分な休息時間を確保することは、労働者の健康を守るためにとても重要なことです!
夜勤の後で休むと、日勤の後で休んだ場合よりも回復が遅いケースが多いので、最低でも11時間以上、可能ならそれ以上を確保されることをお勧めします。
しっかりと休息を取ることで、ワークライフバランスの実現や、生産性の向上にも繋がり、会社にとってもメリットはあるかと思います。
それだけでなく、この「勤務間インターバル制度」を導入することで受給できる助成金もあるのです。
その助成金とは、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」という助成金になります。
こちらの助成金は毎年とても人気のある助成金で、残念ながら今年度は受付を終了してしまっておりますが、来年度に向けて今から取り組みを検討されておくと良いかと思います。
こちらの助成金については、後日、詳しい解説を行いたいと思います。
助成金も受給できるなら
検討してみるのもありですねぇ。
企業も健全に経営できます!
是非、ご検討ください!
ご相談がございましたら
お気軽にご連絡くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、富士見市、ふじみ野市 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、三鷹市 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |