【労務手続】賞与を支給することになった場合に、必要な手続きとは??
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、賞与を支給することになった場合に、必要となる手続きについて解説したいと思います。
売上も良くなってきたので、
始めてボーナスを出そうかと
思ってるんですけど、
何かやらなきゃいけないこと
ってあるんですかねー?
売上が好調とは素晴らしい
ですね!はい、賞与を支払う
場合には保険料や税金に
影響しますので、いくつか
必要なことがあります!
賞与を支払う場合、雇用保険料や社会保険料、そして所得税の金額に影響してきますので、注意が必要です!
では、賞与を支払うことを決めてからの流れに沿って詳細を解説していきます!
① 支給額の決定
まずはどのような基準やルールに基づいて支給するのか、金額も含めて決定します。
一律の金額でない場合は、不公平にならないような仕組み作りが重要です。
② 各種保険料、所得税の計算
雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の計算を行います。
なお、社会保険料の計算は以下の点をご注意ください。
社会保険料は、毎月支給する給与計算のときとは異なり、「標準賞与額」に保険料率を乗じて算出します。
「標準賞与額」とは、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額をいいます。
また、「標準賞与額」には以下の通り上限額が設けられています。
・ 健康保険・介護保険:4月1日から翌年3月31日の1年間で累計して573万円
・ 厚生年金:賞与支給ごとに150万円
③ 賞与支給後の社会保険に関する届出
賞与支給日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を年金事務所に提出します。
なお、保険料の納期限は、支給月の翌月末日になります。
④ 労働保険の年度更新
労災保険および雇用保険については、賞与支給後に提出する書類はありませんが、毎年7月10日までに申告・納付を行う「年度更新」においては、労働保険料の計算に含めますので注意が必要です。
⑤ 所得税の納付
所得税は、賞与を支払った月の翌月10日までに、「納付書」を添えて納付します。
(預貯金口座からの振替納税、インターネットバンキング等を利用して電子納税等も可能です。)
支給額や評価方法しか
考えていませんでした。。
保険料や税金は重要ですから、
見落としや計算方法についても
注意が必要です!
賞与は従業員のモチベーションアップにも最適ですし、支給できるということは業績も好調ということで良いことばかりですが、評価方法や計算間違いなどがあっては逆効果になってしまう恐れもあります。
事前準備を入念になさった上で、支給されることをお勧めします!
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