こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、従業員を残業させるためには、絶対に締結・届出が必要になる「36協定」についてお話したいと思います。
うちは届け出てないけど
何か問題があるんかい?
残業が一切発生しなければ
問題にはなりませんが。。
36協定とは、労働基準法第36条に規定されている、時間外・休日労働に関する協定です。
労働基準法では、法定労働時間を1日8時間・1週40時間、法定休日を週1日定めており、その法定労働時間を超えての労働、または法定休日に労働をさせる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
もし、締結・届出をすることなく、時間外労働や休日労働をさせた場合は、即労働基準法違反となります。
労働基準法違反となった場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。
基本的には残業がないように
注意してるけど、絶対に
ないとは言い切れないなぁ。。
発生しないのなら良いですが、
少しでも発生する可能性が
あるなら、すぐに対応しないと
大変なことになりますよ!
この「36協定」の基本的な内容については、以前解説したこちらの記事をご覧ください。
今回は、もう少し具体的に「36協定」を記入する際の注意点をお伝えしたいと思います。
こちらが一般的に使われる特別条項なしの場合の協定届です。
記入する際に注意していただきたのは、赤い部分の4点になります。
① 「2023年4月1日から1年間」のように記載します。
有効期間の長さに制限はありませんが、最長で1年間が望ましいとされています。
② 「2023年4月1日」のように、上記①の36協定有効期間の起算日と合わせるようにします。
③ 「緊急な案件が発生した場合」など抽象的な理由ではなく、「決算期で業務量が増えることが予想されるため」や「突発的な大量注文に対応するため」などの具体的な業務内容を記載する必要があります。
④ チェックボックスにチェックがないと「36協定」は無効になってしまいますので、必ずチェックを入れてください。
協定届と記入例については、東京労働局のページが分かりやすくまとまっていますので、こちらをご参照ください。
ヤバいから、早速対応しようと
思うよー!
残業が発生する可能性は
どうしても出てしまうので
対応される方がいいですね!
ちなみに、「特別条項付き36協定」を結ぶ場合は、協定届が2枚になっていますので、漏れがないようにご注意ください!
ございましたら、お気軽に
ご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |