MENU
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
LINE登録
お問い合わせ

  1. ホーム
  2. 労務問題
  3. 話題のニュースに学ぶ ~男性の育休取得率~

話題のニュースに学ぶ ~男性の育休取得率~

2025 1/23
労務問題
2025年1月23日
話題のニュースに学ぶ ~男性の育休取得率~|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、厚生労働省から発表されている「雇用均等基本調査」等のニュースから、男性の育休の実態についてお話したいと思います。

新人人事部 S郎

まだ退職の場面には出会って
なくて、発生してほしくない
ですが、きっとありますよねー。。

社労士 福田

大変残念なことですが、
人事の仕事をしていると、
避けられない業務ですねぇ。

厚生労働省が、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握するために実施している「雇用均等基本調査」によると、2021年の民間企業に勤める男性の育休取得率は、過去最高となる13.97%となっていました。

一方で、国家公務員の男性について、新たに育児休業を取得した人の割合は、34%と政府が目標に掲げる30%を上回ったことがわかりました。

また、こんなニュースもありました。

東京都は来年度の予算要求に、育児休業の取得を進める企業への奨励金制度について、従来の3コースから4コースへと拡充し、男性育休を2人以上取得させた企業への奨励金制度などを予定しているそうです。

特に年配の経営者の方には、男性が育児で会社を休むなんてと思われる方も多いかと思います。

働き盛りの従業員に一定期間休業されてしまうのは、経営にとって痛手なのはとてもよく理解できます。

しかし、男性の育休取得はデメリットばかりでなく、メリットもあります。

そもそも、男性の育休取得が増加しているのには、どんな背景があるのでしょうか?

少子高齢化が進む日本において、働く人口が減少していく中で、女性の社会進出が進んできました。

女性が職場で活躍していくためには、配偶者である男性の協力が欠かせません。

そこで、育児に参加する男性が増えたことが、このような統計データに行き着く要因かと思われます。

つまり、男性の育休取得が増加するということは、女性の出産による離職率を低下させる効果があるということです。

また、子育て世代はそういった会社の取り組み方には敏感ですから、会社が子育てに協力的な姿勢を示すことで、優秀な人材の獲得にも繋がっていきます!

新人人事部 S郎

なるほどー、退職届は
かなり重要ということですね?

社労士 福田

そうです、退職時には
トラブルが起きやすいので、
書面を残すことが重要です!

更に、育児休業と言えば、もう一つ大事なメリットがあります!

それは、「両立支援助成金」です!

詳しくは、以前解説しましたこちらの記事を参照してください。

【助成金情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

こちらの助成金には、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」というコースもあります。

これは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を実施して、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に、1人あたり20万円が支給されます。

また、男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用した場合には、20万円の加算もされます。

詳しくは、厚生労働省のこちらの案内をご覧ください。

厚生労働省|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

新人人事部 S郎

これで、もし退職者が出ても
安心して対応できそうです!

社労士 福田

労務は突然発生する事が多い
ので、事前に学習しておく
ことが重要ですね!

従業員の会社に対するロイヤリティの向上も図れた上に、助成金まで活用できるというメリットがありますので、まだ導入されていない企業は検討されてみてはいかがでしょうか?

スタッフ M子

労務手続き等のご相談が
ございましたら、お気軽に
ご相談くださいね!

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

助成金ガイドブックのサンプル

【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

    法定三帳簿のサンプル

    法定三帳簿サンプル

    この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

    • 労働者名簿
    • 出勤簿
    • 賃金台帳

    上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

      \人事・労務担当の方、必見!/

      年間業務チェックシート

      人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

      労務手続きCTA

      こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

      • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
      • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
      • 年間行事に対して準備しておくべきこと

      これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

        労務問題
        話題のニュースに学ぶ ~男性の育休取得率~|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

        この記事が気に入ったら
        フォローしてね!

        Follow @fukuta_sr Follow Me
        よかったらシェアしてね!
        • URLをコピーしました!
        • URLをコピーしました!
        人気記事
        • Q&A 当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??
        • 月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??
        • Q&A 課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??
        • Q&A 繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??
        • 労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??
        新着記事
        • 法改正情報 2025年4月に介護と仕事の両立のため、介護休業法の法改正があります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          2025年4月より介護と仕事の両立のため、介護休業法の法改正があります!!
        • 法改正情報 2025年10月にも育児・介護休業規程の改定があります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          2025年10月にも育児・介護休業規程の改定があります!!
        • 【Q&A】解雇予告期間中に業務災害で休業したら、解雇予告はどうなるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          解雇予告期間中に業務災害で休業したら、解雇予告はどうなるの??
        • 株式会社ディアリンクス様|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          株式会社ディアリンクス様
        • 【Q&A】即時解雇できるのって、どんな場合なの??
          即時解雇できるのって、どんな場合なの??
        カテゴリー
        • Q&A
        • お客様の声
        • お知らせ
        • 助成金情報
        • 労務ニュース
        • 労務問題
        • 労務手続
        • 労務用語解説
        • 就業規則
        • 法改正情報
        目次