【労務問題】年5日の有休取得義務違反で、新たに書類送検となった事案があります!
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、先日新たに書類送検となった、年5日の年次有給休暇取得義務違反に関するお話です。
ええー!有休取ってねぇだけで
書類送検されちまうんだ!
おっかねぇなー!!
ええ、怖いですよねー。
私の知る限り、これで3件目の
事案になりますよ。
今回の事案は、5月10日に茨城県の飲食店が書類送検されましたが、過去にも愛知県の給食管理業の企業や、福岡県の建設会社が同様に書類送検されています。
全ての事案がそうであったかは定かではありませんが、福岡県の事案では、ただちに書類送検・罰則となった訳ではなく、是正勧告で改善を求められ、それに対して虚偽の申告をしたことで書類送検となっているようです。
年5日の年次有給休暇の取得は義務となっていますので、もし取得できていなかった場合には罰則が規定されています。
対象となる労働者は、法定の年次有給休暇が10日以上付与されるすべての労働者となります。
正社員だけでなく、パートやアルバイトについても、10日以上付与されていれば対象となりますので注意が必要です。
出勤日数の少ないパートやアルバイトについては、「比例付与」という方法により付与することとなりますが、詳しくは過去に投稿したこちらの記事をご参照ください。
書類送検なんて事になる前に、
有休取らせねぇとだなぁ。。
「有給休暇管理簿」の提出を
求められることもあるので、
しっかりと管理して適切に
取得させましょうね!
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