【Q&A】就業規則の改定について、従業員に不利益な変更ってできないの??
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:現在、就業規則の改定を検討しておりますが、その内容が従業員にとって不利益な変更となってしまいます。
このような不利益な変更というのは可能なものでしょうか?
もし可能な場合、何か注意するべき事はありますでしょうか?
うーん、これは非常に
難しい内容ですねぇ。
可能なのかどうか、サッパリ
見当がつかないです。。
そうですよね、ちょっと
難しい内容ですよね。
一緒に考えていきましょう!
A:就業規則は、従業員の意見聴取は必要であるものの、合意までを求められてはいませんので、会社が一方的に作成や変更をすることができてしまいます。
不利益変更についても、会社が一方的に変更することができてしまいますが、従業員の合意なく不利益に変更するということは、労働契約というものの性質からいってあってはならないことです。
ですので、不利益変更の場合は、原則として従業員の同意が必要となりますし、不利益な変更は原則として無効となります。
ただし、全ての不利益変更が無効かというと、そうではありません。
以下のような、変更の内容と変更の必要性を考慮し、合理性がある場合には認められます。
・社員の受ける不利益の程度
・労働条件変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉状況
・その他の事情
就業規則の変更には、労使間の納得感もとても重要です。
特に不利益変更の場合には、個別に事情を説明したうえで同意書を作成し、その上で届出・周知を行うことがオススメです!
不利益変更でも一定の
条件を満たせば、できない
ということではないんですね!
そうですね!
ただ、不利益な変更ですから
より慎重に行う必要がある事は
ご注意ください!
当事務所でも就業規則の作成・
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!