傷病手当金を受給中に給料を支払ったら、傷病手当金はどうなるの??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社の従業員が病気による療養のため、しばらくお休みすることとなりました。
傷病手当金を受けながら休むことになるのですが、この場合に会社からも少し給料を出そうかと考えています。
その場合、傷病手当金に影響などありますでしょうか?

うーん、何となくですが
金額が減ってしまったり
しそうな気がしますねぇ。

S朗さんの予想通りですよ!
詳しく解説していきますね!
A:私傷病による療養のために、仕事ができず賃金を受けられないときに、待期期間満了後に健康保険から傷病手当金を受けることができます。
上記の待期期間の詳細については、以前解説しましたこちらの記事をご参照ください。
冒頭で触れた通り、傷病手当金は療養のために仕事ができず、賃金を受けられない時に受給できるものになります。
ですので、給料が支払われると生活補償をする必要がなく、減額や支給停止となります。
では、減額や支給停止になる場合はどのようになるのか解説します。
まず、支給される傷病手当金の金額ですが、健康保険の標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2となります。
そして、上記の金額より支払われる給料が多いかどうかによって以下のように不支給内容が変わります。
① 給料が傷病手当金より多い場合 ⇒ 傷病手当金は全額不支給
② 給料が傷病手当金より少ない場合 ⇒ 傷病手当金は差額を支給
ちなみに、待期期間中については賃金の支払いがあるかどうかは関係ありません。
傷病手当金の手続き等に関しては、全国健康保険協会のこちらのページをご参照ください。
全国健康保険協会:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

なるほどー!
給料がもらえない期間の
生活補償という性質が分かると
納得できますね!

傷病手当金は比較的
受給することとなる機会も
多いかと思いますので、
是非覚えておいてくださいね!

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